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■ 指紋鑑定 基本鑑定(私的使用)料金
【基本鑑定】鑑定期間 10日間前後
鑑定資料・対照資料 合計10点 基本料金240,000円+消費税
資料追加 5点を1単位とし1単位追加につき 50,000円+消費税 加算
鑑定資料と対照資料の組み合わせは問いませんが、10点未満でも同料金です。
除外指紋 10名までは基本に含む
超過の場合 5点を1単位とし1単位追加につき 50,000円+消費税
例えば
合計点数11~15点の場合 1単位の追加になります。24+ 5=29万円+消費税
合計点数16~20点の場合 2単位の追加になります。24+10=34万円+消費税
合計点数21~25点の場合 3単位の追加になります。24+15=39万円+消費税
※薬品代(数千円程度)は別途ご請求となります。
※除外指紋とは、鑑定をする物に触ったが、依頼人が除外すると決めた人物の指紋です。
※指紋鑑定では、指紋が合致した場合は、ご契約金額の50%+消費税が発生致します。
【お支払方法】
契約締結後、鑑定料金の全額をご入金頂き、着手となります。
■ 指紋鑑定 鑑定書作成料金
【鑑定書作成】 作成期間 30日前後
3部作成 裁判所・検察庁・警察署などの、公的機関に提出可能です。
難易度により鑑定料金に変動がある為、基本鑑定後のお見積もりになります。
【お支払方法】
鑑定書作成は、全額前金です。最低60万円~
指紋鑑定
指紋鑑定の方法には、特徴点鑑定、隆線縁鑑定、汗腺口鑑定の3つがあります。
しかし、現実に世界で実施されているのは特徴点鑑定がほとんどです。
隆線縁鑑定は、今後偽造指紋の鑑定には欠かせないものとなります。
汗腺口鑑定は実例がありません。
合致特徴点指摘法
合致特徴点指摘法とは、1個の指紋の中に有する約100~120点の特徴点をそれぞれ相互に比較し、合致する特徴点を積み重ねることによって識別する方法です。
特徴点とは、「開始点」「終止点」「分岐点」「接合点」を言います。
判断基準
指紋鑑定において「同一性を証示するためには、どの位の一致した特徴点が必要なのか」という問題があります。
この点については、世界各国でも、法律的な規則がなく、また裁判上の取り決めもなく、したがって大部分が指紋実務家たちの手による経験則によって一応12点あれば十分であるとしています。
また、警察庁は、昭和54(1979)年12月、公的な立場からは不文律ながらも「皮膚紋理鑑定基準12点法則」を設け「二つの指紋を合致と判断するには 12点の特徴点を指摘する必要がある。」とし、附帯事項として「矛盾点がないこと」を目安に運用しているのが現実です。
指紋の種類
指紋の種類は次の4つに分かれます。てい状紋・渦状紋・弓状紋・変体紋の四つですが、発現頻度は、蹄状紋、渦状紋、弓状紋がほとんどです。 変体紋は極めて少ない存在です。
指紋の特性
指紋には、人不同、終生不変の2大特性があります。
万人不同とは、それこそ世界を探しても同じ指紋を有するものは存在しないし、遺伝もしない ということです。
終生不変とは、人は、もって生まれた指紋は、一生変わることはありません。
子供のころと大人になってからでは、指紋の大きさこそ異なりますが、指紋の保持する 固有の特徴は、変わりなく配置されております。
鑑定に必要な資料
【鑑定資料】嫌がらせの手紙、誹謗中傷の手紙などの、容疑者の指紋が付着している、紙やクリアファイルなど
【対照資料】怪しいと思われる人物の指紋
鑑定の手順
手順1 まず、基本鑑定(簡易鑑定)を行います。鑑定資料と対照資料から指紋を検出。
手順2 検出された指紋から、鑑定可能な指紋を選別。
手順3 採取キッドを送りしますので、関係者指紋を採取して頂きます。
手順4 鑑定可能な指紋から関係者指紋を除外。
手順5 残留指紋から、容疑者指紋との合致の有無を判定。
手順6 鑑定の結果を、鑑定書にまとめて、ご報告。
※犯罪鑑識の利益を鑑定書にしてお届け致します。事実調査、民事事件、刑事事件など必要に応じて対応いたします。
鑑定書にすれば、どんな事案でも強く対応できます。
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